マイソクとは?賃貸仲介に欠かせない広告資料を空室対策に活かす
マイソクという言葉は一般の人にはわからないと思いますが、不動産仲介業では常識ともいえる存在です。賃貸仲介にはなくてはならない存在で、マイソクにクオリティはそのまま契約率に直結するといっても過言ではありません。
ではどのようなマイソクが良いマイソクなのか、広告資料として優秀なマイソクとはどのようなものか、そのポイントについて説明しましょう。わかりやすく魅力的なマイソクが作れれば、お客様に物件の良さをアピールする時にも役立ちます。
目次
マイソクとはお客様に部屋を紹介するチラシ
マイソクとは、家賃や間取り、契約に関する情報などお客様に物件を紹介するための資料です。「毎日速報センター」という言葉が由来となっており、毎日速報センターが元付け業者から依頼を受けて作成した図面を仲介業者に配布していたことから、この会社名が省略されて「マイソク」となりました。
マイソクは不動産屋にはなくてはならないものです。賃貸仲介の仕事をしていて、知らないという人はいないはずです。
しかし、マイソクを仕事に活かしきれているか、客付けのツールとして使いこなせているかというと、少し自信がない…という人も多いのではないでしょうか?
物件の写真、情報など基本的なレイアウトはどのようなマイソクでも大体同じなので、これが成約に役立つのかと思われがちなのですが、マイソクの出来は反響に大きな影響を及ぼします。
「いい物件なのに、全然入居者が決まらないな…」と思ったら、それは物件の魅力をマイソクが伝えきれていない可能性があるのです。
客付けできるかどうかはマイソク次第!良いマイソクの条件
マイソクには載せるべき情報がたくさんあるため、あれもこれもと詰め込みすぎて、結局おすすめのポイントがわからないマイソクになってしまっていることが多々あります。
客付け効果をアップさせるには、以下の点に注意してみてください。何より大事なのは、見やすさ、伝わりやすさです。
見るべきポイントがわかりやすくなっているか
マイソクはお客様にその物件の特徴をお知らせするものです。デザイン性は正直どうでもよくて、パッと見た時にお客様に見て欲しいところが目に入るかどうかが大切です。いくらおしゃれなデザインでも、何を伝えているのかがわからなければ、意味がありません。
シンプルに、スッキリしたデザインにして、誰が見てもわかりやすいマイソクにすることで、お客様が目を留めるようになります。
物件の良さがアピールできているか
マイソクは不動産屋のウィンドウにたくさん貼ってあったり、ファイリングしてあったりしてお客様に見ていただくわけですが、たくさんあるマイソクの中で、それぞれの物件のアピールポイントがわかるようなマイソクが理想です。
- 新築
- 駅から近い
- 古いけれどリフォーム済み
- オートロックあり
- 女性限定
- 周辺に公園が多い
など、その物件のセールスポイントが一眼でわかるマイソクなら、お客様の目に留まりやすいです。
何をアピールするかは、ターゲットによって変わってきます。一人暮らしの女性なら防犯対策が気になると思いますし、ファミリー向けの物件なら公園やスーパー、小学校など周辺の施設が充実していることが重要です。
アピールポイントがわかりやすいマイソクになっていれば、「ここを比較するといいですよ」とお客様にアドバイスもしやすいです。
写真がきれいで物件の魅力が伝わっているか
物件の第一印象をよくするためにも、マイソクの写真は超重要です。良い物件であっても写真が暗かったり、見づらかったりすると良いイメージを持たれません。写真ひとつで台無しになってしまうこともあるのです。
写真は様々な角度から撮り、内装はもちろんのこと、部屋が広くきれいに見える工夫や周辺環境の情報を伝える写真も必要です。
マイソクで会社のアピールもできる
マイソクは物件の情報を伝えるだけではありません。不動産業者の情報も掲載されています。
- 不動産業者の免許番号
- 更新回数
が書いてありますが、免許番号には2種類あります。
- 国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所がある
- 都道府県知事免許:1つの都道府県のみに事務所がある
このような違いがあります。つまり、どちらの免許かなのによって会社の規模がわかります。
国土交通大臣の免許なら広範囲にわたって事業を行なっている会社ですし、都道府県知事の免許なら地域密着型の不動産会社であるということです。
会社の規模は大きければ良いというわけではないので、お客様がどのような会社に頼みたいと思っているのか、どういった物件を探したいと思っているかによって適した会社は違ってきます。
また、免許番号の前に書かれているカッコ内の数字は、免許を更新した回数です。新規に免許を取得した時には「1」、その後、5年ごとに更新されて数字が1つ増えていきます。「2」となっていれば更新は1度、少なくとも5年以上営業している会社ということになります。
数字が大きい方が長く続いている会社ということになりますので、信頼度を示す数字の一つとなるでしょう。このような点も、「不動産会社を選ぶときの参考にすると良いですよ」とお客様にアドバイスできます。
マイソク作成の際に注意すべき宅建業法
マイソクは、物件の情報を分りやすく伝えるという目的を持っていますが、その記載方法は法律にのっとったものでなくてはなりません。
宅建業法では、以下のようなことが定められています。
虚偽広告・誇大広告の禁止
著しく事実と相違するような表示は禁止されています。魅力的に見せたいあまり、本当は駅から徒歩15分なのに5分と書いてしまうとか、もうすでに入居者が決まっている物件の情報を「おとり」で出すことなどが「虚偽」にあたります。
取引態様の明示義務
取引態様には以下の4種類があります。
- 売主
- 買主
- 媒介(仲介)
- 代理
これによって、この物件を誰が出しているのかということがわかります。
開発許可等がないとマイソクで広告できない
マイソクが出ているということは、たとえ工事が完了していない物件でも、工事の開発許可が出ているか、建築確認が済んでいる必要があります。これらの確認が済む前にマイソクを出してしまうと法令違反になるので気をつけましょう。
マイソクは景品表示法にも注意が必要
景品表示法は不動産業界だけでなく、広告を行う全ての人に適用される法律です。細かい取り決めはたくさんありますが、その趣旨は「見た人が誤解をするような表現をしてはいけない」ということです。
たとえばまだ物件が完成していない時には、「完成予想図」と明記しなくてはなりません。そうしないと、そのイラストや写真が、物件そのものを表していると誤認されるからです。
また、「新築」と表現できるのは誰も住んだことがなく、なおかつ築1年以内の物件です。たとえ1度も人が住んだことのない物件であっても、築2年をこえたら「新築」とはいえないのです。言わなければわからないだろうと正確ではない情報を載せるのは、法令違反となります。
お客様に物件の魅力をアピールすることは大切ですが、情報が正確であることが大前提です。
まとめ:マイソクはお客様に物件の魅力を伝える重要な資料
マイソクとは、「毎日速報センター」という会社名から来た言葉で、物件の写真や家賃、契約条件などを記載した広告資料です。
不動産屋のガラス一面に貼ってあったり、閲覧用にファイリングしてあったりして、お客様に物件の魅力やアピールポイントを伝えるために必要不可欠なものです。
マイソクは単なる貼り紙ではなく、マイソクの出来次第で客付けも変わってくるほど重要なものです。パッと一眼見ただけで物件のアピールポイントがわかり、読みやすく、なおかつ魅力的に見える写真が掲載されていることが大切です。営業マンの代わりといっても良いでしょう。
ターゲットによって何をアピールするかも変わってきます。その物件が対象とするお客様に魅力が伝わるよう、各種法令を守りつつ、シンプルで分りやすいマイソクを作って客付けに役立てましょう。